設備管理・環境業務

EQUIPMENT MANAGEMENT
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排水管清掃

排水とは、ご家庭や職場などから排出される汚水や雑排水、雨水等の総称です。これらを環境汚染や健康被害の防止をはじめ、日常生活に悪影響が出ないように管理していく事が大事だと考えます。しかし老朽化や詰まり・漏水・悪臭等様々な問題が起きてしまった場合、当社がより良い暮らしを保つお手伝いをさせていただきます。

松浦商事株式会社 福島県会津若松市 下水道維持管理 / 産業・一般廃棄物収集運搬 排水管清掃
松浦商事株式会社 福島県会津若松市 下水道維持管理 / 産業・一般廃棄物収集運搬 排水管清掃

グリストラップ桝清掃

グリストラップとは

「油分と水分を分離する」事で厨房などから排出される排水を排水基準値を満たした状態で下水に流す役割をします。

定期的な清掃をしないことやグリストラップを設置していない状態での使用は、排水管の詰まりや近隣住民の方々にも悪影響を及ぼし、清掃費用や、場合によっては工事費用などの大きな負担がかかってしまうと考えられます。「建築基準法」「下水道法」「水質汚濁防止法」等の基準を満たし環境汚染を未然に防ぐことも重要だと考えます。バスケットの吸い上げ清掃・トラップ清掃・悪臭対策も含め、当社では清掃からグリストラップ汚泥の運搬処分までトータル的な清掃作業をご提供させていただきます。

松浦商事株式会社 福島県会津若松市 下水道維持管理 / 産業・一般廃棄物収集運搬 グリストラップ桝清掃
グリストラップ桝清掃清掃前
松浦商事株式会社 福島県会津若松市 下水道維持管理 / 産業・一般廃棄物収集運搬 グリストラップ桝清掃
グリストラップ桝清掃清掃後

貯水槽清掃

受水槽・高架水槽・貯湯槽などの貯水槽は槽の大きさに関係なく年1回の清掃が義務付けられています。(建築物衛生法施工規則第4条の7・水道法施工規則第55条の1) 厚生労働大臣の登録を受けた有資格者が清掃を行います。

また清掃にかかる費用や日程の調整・お知らせビラ等の事前準備から、漏水点検・水質調査までトータル的にサービスを提供致します。

松浦商事株式会社 福島県会津若松市 下水道維持管理 / 産業・一般廃棄物収集運搬 グリストラップ桝清掃
貯水槽清掃清掃前
松浦商事株式会社 福島県会津若松市 下水道維持管理 / 産業・一般廃棄物収集運搬 グリストラップ桝清掃
貯水槽清掃清掃後

地下タンク漏洩検査・清掃

地下貯蔵タンク等の定期点検について

定期点検を実施する義務があるのは、危険物施設の関係者(所有者・管理者・占有者)です。危険物施設の関係者は、施設の位置、構造、設備を適正に維持、管理するため、日常的な自主点検を行うことはもちろん、法第14上の3の2に基づく「定期点検」を実施しなければなりません。

危険物の事故は年々増加傾向にあり、特に漏えい事故は近年、大きく増加しており近い将来、老朽化した地下タンク等の腐食・劣化が進み土壌及び地下水の汚染が全国で多発する事が懸念されています。

当社ではこのような事故を未然に防ぐためにも、漏れの点検(漏洩検査)を危険物取扱者及び地下タンクに係る定期点検技術者の有資格者が、安全かつ正確に検査点検にあたっております。

※定期点検(漏れの点検)は原則として1年に1回以上実施しなければなりません。設置後15年以内のもの及び必要な処置を講じたものについては3年に1回以上となります。

松浦商事株式会社 福島県会津若松市 下水道維持管理 / 産業・一般廃棄物収集運搬 地下タンク漏洩検査・清掃
地下タンク漏洩検査
松浦商事株式会社 福島県会津若松市 下水道維持管理 / 産業・一般廃棄物収集運搬 地下タンク漏洩検査・清掃
地下タンク漏洩検査